特許法 第十八条の二

不適法な手続の却下

条文本文

特許庁長官は、であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

第2項 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

第18条の2の用語

「却下するものとする」:第18条の「却下することができる」と異なり、例外に当たらない不適法・補正不能な手続について、却下するかどうかを特許庁長官の裁量に委ねない表現です。

「弁明書」:通知された却下の理由に対する弁明を記載した書面です。提出する機会は、手続をした者に対し、特許庁長官が相当の期間を指定して与えます。