特許法 第二十条

手続の効力の承継

条文本文

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利のにも、及ぶものとする。

第20条の用語

「特許権その他特許に関する権利」:特許権や特許を受ける権利のほか、専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権を含みます。また、無効審判の請求人という手続上の地位も含むと解されます。請求人が死亡してその地位が一般承継された場合にも、本条が適用されます。

「承継人」:権利や手続上の地位を引き継ぐ人です。特許を受ける権利や特許権の譲受人だけでなく、死亡した無効審判請求人の地位を一般承継した人も含まれます。