特許法 第二十一条 手続の続行 条文本文 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。×第21条の用語「承継人」:特許権などの権利を引き継いだ人です。これに対し、「原権利者」は、移転前にその権利を持っていた人を指します。 「特許権その他特許に関する権利」:第20条と同様に、特許権や特許を受ける権利のほか、専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権、無効審判請求人の地位も含むと解されます。 「事件が係属している」:事件が特許庁で手続の対象として存続していることです。審査や審判が実際に行われている段階に限られず、特許出願後、審査請求前の段階も含まれます。 関連条文第二十八条(特許証の交付) ← 第二十条(手続の効力の承継) 特許法一覧 第二十二条(手続の中断又は中止) →