特許法 第一条

目的

条文本文

この法律は、の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

第1条の用語

「発明の保護」:新しい技術を公開した者に、その公開の代償として、一定の条件と期間の下で特許権という独占的な権利を与えることです。

「発明の利用」:公開された発明を第三者が利用することです。特許権の存続期間中は権利者の許諾を得て利用でき、存続期間が終わった後は、その特許権による制約を受けずに利用できます。