特許法 第九条

代理権の範囲

条文本文

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

第9条の用語

「委任による代理人」:本人の委任に基づいて、本人に代わって手続をする者です。親権者や成年後見人など、法令に基づく法定代理人とは区別されます。

「特別の授権」:一般的に手続を代理する権限とは別に、本条に列挙された行為をする権限を本人から特に与えられることです。代理人として選任されたことだけで、列挙された行為を行えるわけではありません。

「第四十一条第一項の優先権」:日本で先にした自己の特許出願又は実用新案登録出願を基礎とする国内優先権です。先の出願に当初から記載された発明について、新規性・進歩性などの判断で、後の出願を先の出願時にしたものとして扱います。本条が特別の授権を求めるのは、この国内優先権の主張又は取下げです。

「実用新案登録に基づく特許出願」:実用新案権の設定登録後に、実用新案権者が自己の登録を基礎として行う、第46条の2第1項の特許出願です。登録前の実用新案登録出願からの変更とは区別され、この出願をするときは基礎とする実用新案権を放棄する必要があります。

「出願公開の請求」:特許出願人が、通常の公開時期を待たずに出願内容を公開するよう求める手続です。第64条の2に基づく請求であり、いったん行った請求を取り下げることはできません。

「拒絶査定不服審判」:拒絶査定を受けた者が、その査定に不服がある場合に請求する審判です。出願手続を代理する権限がある場合でも、この審判の請求には特別の授権が必要です。

「復代理人」:代理人が選任し、本人を直接代理する者です。代理人自身を代理する者という意味ではありません。本条では、代理人が復代理人を選任することにも特別の授権を必要としています。