特許法 第十四条 複数当事者の相互代表 条文本文 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。 ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。×第14条の用語「各人が全員を代表する」:共同当事者の1人がした手続が、全員について効力を持つという意味です。例えば、明細書の補正や出願審査の請求は、共同出願人の1人がすれば有効です。また、特許庁が共同出願人の1人に対してした手続も、全員に対してしたのと同じ効果を持ちます。 「代表者」:共同当事者が全員を代表する者として定め、特許庁に届け出た者です。各人が互いに代表する原則に代わって、届け出た者が代表権を持つ仕組みであり、複数の者を代表者にすることもできます。 関連条文第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百三十二条(共同審判)第三十八条(共同出願)第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)第三十条(発明の新規性の喪失の例外)第二十一条(手続の続行)第十二条(代理人の個別代理)第九条(代理権の範囲) ← 第十三条(代理人の改任等) 特許法一覧 第十五条(在外者の裁判籍) →