特許法 第十六条
手続をする能力がない場合の追認
条文本文
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)がすることができる。
第2項 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
第3項 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
第4項 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。