特許法 第二十二条 手続の中断又は中止 条文本文 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。第2項 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。×第22条の用語「中断」:当事者の死亡など、手続を進める人の交代を必要とする法定の事由により、手続の進行が当然に停止することです。新たに手続を進める人や相手方からの受継の申立てなどにより解消します。 「中止」:特許庁や当事者に手続を行えない障害があるなど、進行が困難又は不適当な場合に、法律上当然に、又は審判官等の処置によって手続の進行が停止することです。 「受継」:新たに手続を進める人が中断した手続を引き継ぎ、中断を終わらせることです。受継は申立てによって行います。 「中断又は中止」:法律上、手続を進められない状態であり、関係者が動かないために事実上進んでいない状態とは異なります。停止中に手続を進めることは違法となり、手続の期間の進行も止まります。 関連条文第百二十八条(訂正審判)第二十九条(特許の要件)第二十四条(手続の中断又は中止) ← 第二十一条(手続の続行) 特許法一覧 第二十三条(手続の中断又は中止) →