特許法 第十八条

手続の却下

条文本文

特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続をすることができる。

第2項 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

第18条の用語

「特許権の設定の登録」:特許権を発生させる登録です。第66条第2項では、第1年から第3年までの特許料の納付、又はその納付の免除若しくは猶予があったときに、設定登録をすることとしています。

「却下」:特許出願が却下されると、第39条の先願の規定では、その出願は初めからなかったものと扱われ、後の同一発明の出願に対して先願の地位を主張できません。ただし、出願公開がされていれば、当初の明細書等に記載された発明が後願を排除する第29条の2の効力まで失うわけではありません。この効力には、発明者が同じ場合や、後願の出願時に両出願の出願人が同じ場合を除くなど、第29条の2の要件・例外が適用されます。