特許法 第五条
期間の延長等
条文本文
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、を延長することができる。
第2項 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
第3項 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
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