特許法 第五条

期間の延長等

条文本文

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、を延長することができる。

第2項 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

第3項 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

第5条の用語

「期間の指定」:特許法が、特許庁長官などに「相当の期間」を指定することを認めている場合の指定です。例えば、第17条第3項の手続の補正命令や、第50条の拒絶理由通知に対して対応する期間があります。ほかに、第23条第1項、第39条第6項、第84条、第133条第1項、第134条第1項、第149条第2項、第150条第5項、第165条などにも、期間を指定する規定があります。

「期日の指定」:手続を行う日を定めることです。第145条第3項による審判の口頭審理の期日や、第151条が準用する民事訴訟法第93条第1項に基づく証拠調べなどの期日が該当します。手続のために一定の日数を与える期間とは区別します。

「経済産業省令で定める期間に係るもの」のうち特許庁長官が指定するもの:特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て、審判、再審、判定の請求に関する手続で長官が指定した期間は対象から除かれます。それ以外の、長官が指定した期間が対象です。

「経済産業省令で定める期間に係るもの」のうち審査官が指定するもの:前置審査で先行技術文献情報の記載に関して指定した期間、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶理由を通知して指定した期間、前置審査で拒絶理由を通知して指定した期間は対象から除かれます。それ以外の、審査官が指定した期間が対象です。前置審査は、拒絶査定不服審判の請求に伴って所定の補正がされた場合に、審査官が改めて行う審査です。