特許法 第二十八条

特許証の交付

条文本文

特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、を交付する。

第2項 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

第28条の用語

「特許権の設定の登録」:特許権を発生させる登録です。第66条第2項により、第1年から第3年までの特許料を納付し、又はその納付の免除・猶予を受けたときに設定登録がされます。

「特許証」:本条の要件を満たした特許権者に交付される証書です。持っていなければ特許権者だと主張できないというものではなく、証書を渡しても、それだけで特許権を譲渡したことにはなりません。証書の所持者を権利者だと誤信して取引しても、その信頼自体に特別な法律上の保護が与えられるわけではありません。