特許法 第二十八条 特許証の交付 条文本文 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。第2項 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。×第28条の用語「特許権の設定の登録」:特許権を発生させる登録です。第66条第2項により、第1年から第3年までの特許料を納付し、又はその納付の免除・猶予を受けたときに設定登録がされます。 「特許証」:本条の要件を満たした特許権者に交付される証書です。持っていなければ特許権者だと主張できないというものではなく、証書を渡しても、それだけで特許権を譲渡したことにはなりません。証書の所持者を権利者だと誤信して取引しても、その信頼自体に特別な法律上の保護が与えられるわけではありません。 関連条文第百二十条の四(申立ての取下げ)第七十四条(特許権の移転の特例)第六十六条(特許権の設定の登録)第六十七条(存続期間)第七十一条(特許発明の技術的範囲)第七十二条(他人の特許発明等との関係)第三十六条(特許出願) ← 第二十七条(特許原簿への登録) 特許法一覧 第二十九条(特許の要件) →