特許法 第二十四条

手続の中断又は中止

条文本文

民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に。 この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

第24条の用語

「準用」:民事訴訟の規定を、本条に定める読替えにより特許庁の手続にも適用することです。「訴訟代理人」は、その審査・異議・審判・再審の委任による代理人に読み替えます。「裁判所」は、第127条では特許庁長官又は審判長、第128条第1項と第131条では特許庁長官又は審判官、第130条では特許庁に読み替えます。

「中断」:当事者側で手続を進める人の交代が必要となる法定の事由により、進行が停止することです。「中止」は、特許庁や当事者に手続を行えない障害がある場合などの停止を意味します。

「受継」:中断した手続を、法令上これを続けるべき人が引き継いで、中断を解消することです。