特許法 第六十七条の三

存続期間の延長登録

条文本文

審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。

二その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係るを超えているとき。

三その出願をした者が当該特許権者でないとき。

四その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。

第2項 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第3項 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

第4項 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二特許番号

三第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日

四延長登録の年月日

五延長の期間

六特許出願の番号及び年月日

七出願審査の請求があつた年月日

第67条の3の用語

「延長可能期間」:第67条第3項により、基準日から設定登録日までの期間から所定の期間を控除して算定する、期間補償による延長の上限です。