特許法 第六十七条の八 存続期間の延長登録 条文本文 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。 関連条文第六十七条(存続期間)第六十七条の四(存続期間の延長登録) ← 第六十七条の七(存続期間の延長登録) 特許法一覧 第六十八条(特許権の効力) →