特許法 第六十八条の二

第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力

条文本文

より同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

第68条の2の用語

「処分の対象となった物」:延長を認める根拠となった具体的な処分の対象物です。効力はあくまで特許発明の技術的範囲内に限られ、実質同一の判断によって特許請求の範囲自体を広げるものではありません。延長手続で意識的に効力範囲から除外したものなど、特段の事情があれば実質同一は認められません。