特許法 第七十条 特許発明の技術的範囲 条文本文 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。第2項 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。第3項 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。×第70条の用語「技術的範囲」:特許発明として保護され、対象製品や方法がその発明に含まれるかどうかを判断する基準となる範囲です。特許請求の範囲に基づき、用語の解釈や均等の成否を踏まえて定めます。 「用語の意義」:特許請求の範囲に記載された言葉が、当該発明において意味する内容です。明細書や図面の説明・定義を考慮しますが、請求の範囲にない構成を追加することとは区別します。 関連条文第三十六条(特許出願) ← 第六十九条(特許権の効力が及ばない範囲) 特許法一覧 第七十一条(特許発明の技術的範囲) →