特許法 第七十七条
専用実施権
条文本文
特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
第2項 専用実施権者は、内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
第3項 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第4項 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
第5項 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。