特許法 第八十二条

意匠権の存続期間満了後の通常実施権

条文本文

特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

第2項 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第82条の用語

「原権利の範囲内」:満了前に有していた専用実施権又は通常実施権の実施範囲に限るという意味です。意匠権全体の範囲に当然に拡張されるものではありません。