特許法 第八十三条

不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

条文本文

特許発明の実施が日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

第2項 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

第83条の用語

「継続して三年以上」:登録直後から実施していない場合だけでなく、一度実施した後に3年以上継続して実施しなくなった場合も含みます。過去に3年間の不実施があっても、現在実施している場合には本条を適用しません。

「協議が成立せず、又は協議をすることができないとき」:交渉しても合意に至らない場合、又は相手が協議に応じないなどの理由で交渉そのものができない場合です。