特許法 第八十四条の二

通常実施権者の意見の陳述

条文本文

第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。