特許法 第八十六条 裁定の方式 条文本文 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。第2項 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一通常実施権を設定すべき範囲二対価の額並びにその支払の方法及び時期×第86条の用語「通常実施権を設定すべき範囲」:実施できる期間、地域、発明の内容など、実施権に付ける制限全般を含みます。 「対価の額」:通常の実施料に相当するものとして裁定で定める額です。 「支払の方法及び時期」:一括払いか分割払いか、また各支払をいつまでに行うかなどの定めです。 関連条文第百八十三条(対価の額についての訴え)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第八十五条(審議会の意見の聴取等) 特許法一覧 第八十七条(裁定の謄本の送達) →