特許法 第八十六条

裁定の方式

条文本文

第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第2項 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

二対価の額並びにその支払の方法及び時期

第86条の用語

「通常実施権を設定すべき範囲」:実施できる期間、地域、発明の内容など、実施権に付ける制限全般を含みます。

「対価の額」:通常の実施料に相当するものとして裁定で定める額です。

「支払の方法及び時期」:一括払いか分割払いか、また各支払をいつまでに行うかなどの定めです。