特許法 第八十七条 裁定の謄本の送達 条文本文 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。第2項 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。×第87条の用語「協議が成立したものとみなす」:当事者が実際には合意していなくても、裁定で定めた内容の通常実施権の許諾契約が成立したものとして扱うことです。 関連条文第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述)第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第八十六条(裁定の方式) 特許法一覧 第八十八条(対価の供託) →