特許法 第九十一条 裁定の取消し 条文本文 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。×第91条の用語「取消があつたとき」:取消処分が確定した時を意味します。 ← 第九十条(裁定の取消し) 特許法一覧 第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限) →