特許法 第九十一条の二 裁定についての不服の理由の制限 条文本文 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 関連条文第百八十三条(対価の額についての訴え)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第九十一条(裁定の取消し) 特許法一覧 第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) →