特許法 第九十五条 質権 条文本文 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 関連条文第百九十三条(特許公報) ← 第九十四条(通常実施権の移転等) 特許法一覧 第九十六条(質権) →