特許法 第百条

差止請求権

条文本文

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第2項 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

第100条の用語

「侵害の行為を組成した物」:侵害行為の必然的な内容となる物です。特許された機械を使った侵害ではその機械が当たり、製造方法だけが特許の場合、その方法を使う機械は通常『侵害に供した設備』として区別します。

「その他の侵害の予防に必要な行為」:物の廃棄や設備の除却以外にも、侵害予防に必要な措置を含む表現です。例えば、担保の提供が挙げられます。