特許法 第百五条の二

査証人に対する査証の命令

条文本文

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、は、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。 ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

第2項 査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由

二査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地

三立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係

四申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由

五第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性

第3項 裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。

第4項 査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第105条の2の用語

「申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるとき」:自らの調査、相手方の任意提出、書類提出命令などでは、十分な証拠を収集できないと予測されることです。先に書類提出命令等を利用し尽くす必要はなく、ほかの手段では十分に収集できず、査証なら直接かつ効率的に収集できる場合を含みます。

「相当でないと認めるとき」:長期間の操業停止、巨額の負担など、時間・負担又はそのほかの事情から査証が不相当となる場合です。この不相当性は、相手方が主張する申立棄却事由として扱うことが想定されています。