特許法 第百五条の二の三

忌避

条文本文

査証人についてがあるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。 査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。

第2項 民事訴訟法第二百十四条第二項から第四項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。 この場合において、同条第二項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

第105条の2の3の用語

「誠実に査証をすることを妨げるべき事情」:査証人と当事者・事件との関係から、不誠実な調査を疑わせる客観的な事情です。一方の当事者との密接な関係や、事件への利害関係などが該当し得ます。