特許法 第百五条の二の六

査証報告書の写しの送達等

条文本文

裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。

第2項 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。

第3項 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。

第4項 裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。 ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。

第5項 第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第105条の2の6の用語

「正当な理由」:侵害を立証する必要性と、営業秘密等を保護する必要性を比較して判断する事情です。他の証拠で立証できる場合には非開示とし得ますが、決定的な証拠であれば立証の必要性が優先され得ます。査証を受けた当事者が立証対象の事実を認めることで、秘密を非開示とすることも考えられます。