特許法 第百九条 特許料の減免又は猶予 条文本文 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。×第109条の用語「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」:資力に乏しい者に限らず、特許料の支払に資力上の制約がある者を対象とする表現です。具体的な対象は施行令第9条の要件によって決まり、単に資金不足を申し立てるだけでは足りません。 関連条文第百七条(特許料)第百九条の二(特許料の減免又は猶予)第六十六条(特許権の設定の登録)第十四条(複数当事者の相互代表) ← 第百八条(特許料の納付期限) 特許法一覧 第百九条の二(特許料の減免又は猶予) →