特許法 第六十六条

特許権の設定の登録

条文本文

特許権は、設定の登録により発生する。

第2項 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分のの納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

第3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二特許出願の番号及び年月日

三発明者の氏名及び住所又は居所

四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五願書に添付した要約書に記載した事項

六特許番号及び設定の登録の年月日

七前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第4項 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

第66条の用語

「特許料」:設定登録を受ける者又は特許権者が、各年について納付する料金です。本条で設定登録の条件となるのは最初の3年分です。

「免除又は猶予」:所定の条件に該当する者について、特許料を納める義務を免除し、又は納付時期を遅らせる措置です。第109条・第109条の2等に規定があります。

「特許公報」:特許庁が発行し、出願公開や登録された特許の内容その他法定事項を公示する公報です。