特許法 第六十七条の七
存続期間の延長登録
条文本文
項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
三その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
第2項 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第3項 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
第4項 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二特許番号
三第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日
四延長登録の年月日
五延長の期間
六第六十七条第四項の政令で定める処分の内容