特許法 第七十一条の二 特許発明の技術的範囲 条文本文 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。第2項 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。×第71条の2の用語「鑑定の嘱託」:裁判所が必要と認めたとき、官庁・公署、外国の官庁・公署又は相当の設備を持つ法人に専門的な鑑定を委ねる手続です。民事訴訟法第218条に基づき、宣誓の規定を除く鑑定の規定を準用します。 関連条文第百三十六条(審判の合議制)第百三十七条(審判官の指定)第百三十八条(審判長) ← 第七十一条(特許発明の技術的範囲) 特許法一覧 第七十二条(他人の特許発明等との関係) →