特許法 第七十八条

通常実施権

条文本文

特許権者は、その特許権について他人にを許諾することができる。

第2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

第78条の用語

「通常実施権」:所定の範囲で特許発明を実施できる債権的な権利です。専用実施権のような実施の独占を当然には伴わず、同じ範囲の実施権が複数並存できます。