特許法 第七十九条 先使用による通常実施権 条文本文 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。×第79条の用語「発明の内容を知らないで」:出願時に相手の発明を知っていたかだけでなく、自分が実施する発明をどの経路で得たかを問題とします。相手より後に完成しても独立の発明であれば該当し得ます。途中まで共同研究していた場合は、どの段階まで共同していたかなどの具体的事実から判断します。 「特許出願の際」:特許出願がされた時点です。理論上は同じ出願日の中での時刻も問題になります。 「事業の準備」:実施に向けた準備が客観的に認められる段階です。頭の中で実施を考えただけ、又は機械購入のために融資を申し込んだだけでは足りません。必要な機械を発注して完成している、雇用契約を結んで相当の宣伝活動をしている場合などは含まれ得ます。 関連条文第五十三条(補正の却下)第三十七条(特許出願) ← 第七十八条(通常実施権) 特許法一覧 第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) →