特許法 第百一条

侵害とみなす行為

条文本文

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にの生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

第101条の用語

「のみ用いる物」:ある供給者の製品がたまたま特許方法だけに使われるというだけではなく、その物一般が性質上、その特許発明の実施以外には使われない物です。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」:使うことで初めて発明の課題が解決される部品・道具・原料等です。請求項の構成要素と同じ概念ではなく、構成要素外でも当たり、従来から必要で課題と無関係な構成要素は当たりません。例えば、消しゴムで消せるボールペンの特殊な顔料は該当し得ますが、通常と変わらない軸やキャップは、生産に必要でも該当しません。

「日本国内において広く一般に流通しているもの」:特注品ではなく、市場で一般に入手できる規格品・普及品です。例えば、釘・ねじ・電球・トランジスタ等です。

「知りながら」:特許発明であることと、供給する物がその発明の実施に使われることの双方を実際に知っていることです。過失で知らなかった場合は含みません。

「譲渡等」:譲渡と貸渡しをいい、プログラム等では電気通信回線を通じた提供を含みます。『譲渡等の申出』には、そのための展示も含みます。