特許法 第百四条 生産方法の推定 条文本文 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。×第104条の用語「公然知られた」:秘密の範囲を脱し、秘密を守る義務のない者に知られていることです。知っている者が少数でも公然性は認められ得ます。本条では、その物について出願前の日本国内での公知性を判断します。 関連条文第三十五条(職務発明)第二十九条(特許の要件) ← 第百三条(過失の推定) 特許法一覧 第百四条の二(具体的態様の明示義務) →