特許法 第百五条の二の八 査証人の証言拒絶権 条文本文 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。第2項 民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 関連条文第二百条の二(秘密を漏らした罪)第百九十七条(詐欺の行為の罪) ← 第百五条の二の七(査証報告書の閲覧等) 特許法一覧 第百五条の二の九(査証人の旅費等) →