特許法 第百五条の二の八

査証人の証言拒絶権

条文本文

査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。

第2項 民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。