特許法 第百五条の二の十二 損害計算のための鑑定 条文本文 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。×第105条の2の12の用語「損害の計算をするため必要な事項」:販売数量、販売単価、利益率など、損害計算に必要な事項です。裁判所が双方の意見を考慮して決めます。鑑定の基礎資料には、訴訟や鑑定の際に任意に提出された資料等が含まれます。 「鑑定をするため必要な事項」:調査に必要な資料の管理状況や内容など、鑑定人が資料を理解するために必要な事項です。関連する補助資料の提示も含み得ます。 関連条文第百六十三条(拒絶査定不服審判における特則)第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百五条(書類の提出等) ← 第百五条の二の十一(第三者の意見) 特許法一覧 第百五条の三(相当な損害額の認定) →