特許法 第六十七条の四 存続期間の延長登録 条文本文 第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。×第67条の4の用語「除斥」:法律が定める関係や関与歴がある者を、その事件の職務の執行から外すことです。元の査定に関与した審査官の除斥は、第139条第6号の読替えによって適用されます。 関連条文第百三十九条(審判官の除斥)第五十条(拒絶理由の通知)第五十二条(査定の方式)第六十七条(存続期間)第四十七条(審査官による審査) ← 第六十七条の三(存続期間の延長登録) 特許法一覧 第六十七条の五(存続期間の延長登録) →