特許法 第七十三条

共有に係る特許権

条文本文

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分をし、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

第2項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

第3項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

第73条の用語

「譲渡」:持分を特定の者へ移すことです。相続その他の一般承継は含まれず、一般承継による持分の移転には、他の共有者の同意を要しません。

「専用実施権」:設定した範囲内で、業としての実施を独占する権利です。共有特許に設定する場合には、他の共有者の同意が必要です。

「通常実施権」:法律又は設定・許諾で定められた範囲内で、業として特許発明を実施できる権利です。共有者自身の実施とは区別され、第三者に許諾するには他の共有者の同意が必要です。