特許法 第九十九条

通常実施権の対抗力

条文本文

通常実施権は、そのにその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

第99条の用語

「発生後」:通常実施権が契約・法律・裁定のいずれかによって生じた後を意味します。発生原因によって本条の適用を除くものではありません。