特許法
令和8年6月24日施行
第一章 総則
- 第一条(目的) 第1条は、特許法全体の目的を示す条文です。
- 第二条(定義) 第2条は、特許法で使う「発明」「特許発明」「実施」「プログラム等」の意味を定めています。
- 第三条(期間の計算) 第3条は、特許法とその命令に基づく期間の計算方法を定めています。
- 第四条(期間の延長等) 第4条は、遠隔地や交通の不便な場所にいる者のために、特許庁長官が特定の法定期間を延長できることを定めています。
- 第五条(期間の延長等) 第5条は、特許法に基づいて指定された手続の期間を延長することと、指定された期日を変更することを定めています。
- 第六条(法人でない社団等の手続をする能力) 第6条は、法人格のない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがある団体に、一定の手続をその団体自身の名で行う能力を…
- 第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第1項は、未成年者と成年被後見人が特許に関する手続をするには、原則として法定代理人によらなければならないことを定めていま…
- 第八条(在外者の特許管理人) 第1項は、在外者が特許に関する手続をしたり、特許法又はその命令に基づく行政庁の処分に不服を申し立てる訴訟を提起したりする…
- 第九条(代理権の範囲) 第9条は、日本国内に住所又は居所を有する者、法人の場合は国内に営業所を有する者から委任を受けた代理人について、特別の授権…
- 第十一条(代理権の不消滅) 第11条は、特許手続をする者から委任を受けた代理人の代理権が、本人などに一定の事情が生じても消滅しないことを定めています…
- 第十二条(代理人の個別代理) 手続をする本人に代理人が2人以上いる場合、それぞれの代理人が単独で本人を代理します。
- 第十三条(代理人の改任等) 特許庁長官又は審判長は、手続をする本人がその手続をするのに適当でないと認める場合、代理人を通じて手続をするよう命じること…
- 第十四条(複数当事者の相互代表) 2人以上が共同して特許出願や審判請求などをした後は、原則として、共同当事者のそれぞれが全員を代表して手続をできます。
- 第十五条(在外者の裁判籍) 在外者の特許権その他の特許に関する権利について、民事訴訟法第5条第4号を適用するときの『財産の所在地』を定めています。
- 第十六条(手続をする能力がない場合の追認) 手続能力や代理権、必要な同意を欠いたまま行われた手続について、後から追認して不備を補う方法を定めています。
- 第十七条(手続の補正) 手続をした者は、その事件が特許庁に係属している間、手続の補正をすることができます。
- 第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 特許出願人は、特許査定の謄本が送達される前に、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面を補正できます。
- 第十七条の三(要約書の補正) 特許出願人は、経済産業省令が定める期間内に限り、願書に添付した要約書を補正できます。
- 第十七条の四(優先権主張書面の補正) 国内優先権やパリ条約等に基づく優先権をすでに主張した者は、経済産業省令が定める期間内に限り、その優先権主張書面を補正でき…
- 第十七条の五(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 特許異議の申立て、特許無効審判、訂正審判で訂正を求めた場合、その請求書に添付した訂正後の明細書・特許請求の範囲・図面を、…
- 第十八条(手続の却下) 第1項は、特許庁長官が手続を却下できる場合を定めています。
- 第十八条の二(不適法な手続の却下) 特許庁長官は、適法でなく、しかも補正によって直すことができない手続を、原則として却下しなければなりません。
- 第十九条(願書等の提出の効力発生時期) 願書や提出期限のある書類等を郵便又は所定の信書便で特許庁に提出した場合、差出日時などを特許庁への到達日時として扱います。
- 第二十条(手続の効力の承継) 特許権その他の特許に関する権利が移転した場合、その権利について移転前に行われた手続の効力は、権利を引き継いだ人にも及びま…
- 第二十一条(手続の続行) 特許庁に事件が係属している間に、特許権その他の特許に関する権利が移転した場合、特許庁長官又は審判長は、権利を引き継いだ人…
- 第二十二条(手続の中断又は中止) 決定、査定又は審決の謄本が送達された後に手続が中断し、その手続を受け継ぐ申立てがされた場合、特許庁長官又は審判官は、受継…
- 第二十三条(手続の中断又は中止) 審査、特許異議の申立てについての審理・決定、審判又は再審の手続が中断し、受け継ぐべき人が受継を怠っている場合、特許庁長官…
- 第二十四条(手続の中断又は中止) 審査、特許異議の申立てについての審理・決定、審判及び再審の手続に、民事訴訟法の中断・中止の規定を、主体などを読み替えて適…
- 第二十五条(外国人の権利の享有) 日本に住所又は居所を持たない外国人は、原則として、特許権その他の特許に関する権利を持つことができません。
- 第二十六条(条約の効力) 特許について、条約に特許法と異なる定めがある場合は、その事項には条約の規定が適用されます。
- 第二十七条(特許原簿への登録) 特許庁の特許原簿に登録する主要な事項を定めています。
- 第二十八条(特許証の交付) 特許庁長官は、特許権の設定登録がされたときに、特許権者へ特許証を交付します。
第二章 特許及び特許出願
- 第二十九条(特許の要件) 特許を受けるには、特許法上の発明に当たり、産業上利用できることに加え、新規性と進歩性を満たす必要があります。
- 第二十九条の二(特許の要件) 後の特許出願に係る発明が、その出願日より前にされた別の特許出願又は実用新案登録出願の当初の書類に記載された発明・考案と同…
- 第三十条(発明の新規性の喪失の例外) 出願前に公開された発明でも、本条の要件を満たせば、その公開を理由に新規性や進歩性を失わないものとして扱います。
- 第三十二条(特許を受けることができない発明) 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができません。
- 第三十三条(特許を受ける権利) 特許を受ける権利は移転できますが、質権の目的にはできません。
- 第三十四条(特許を受ける権利) 出願前の権利承継は、承継人が出願することで第三者に対抗できます。
- 第三十四条の二(仮専用実施権) 特許を受ける権利を有する者は、将来取得する特許権について、出願当初の明細書・特許請求の範囲・図面の記載事項の範囲内で仮専…
- 第三十四条の三(仮通常実施権) 特許を受ける権利を有する者は、将来取得する特許権について、出願当初の記載事項の範囲内で仮通常実施権を許諾できます。
- 第三十四条の四(登録の効果) 仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は、登録しなければ効力を生じません。
- 第三十四条の五(仮通常実施権の対抗力) 仮通常実施権は登録なしに、その許諾後に特許を受ける権利又は関係する仮専用実施権を取得した者に対しても効力を持ちます。
- 第三十五条(職務発明) 従業者等の発明が、性質上使用者等の業務範囲に属し、発明に至った行為がその使用者等における現在又は過去の職務に属する場合は…
- 第三十六条(特許出願) 願書には出願人と発明者の氏名又は名称・住所又は居所を記載し、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付します。
- 第三十六条の二(特許出願) 日本語の願書に、英語その他の外国語で作成した明細書・特許請求の範囲に相当する書面、必要な図面とその外国語の説明、外国語の…
- 第三十七条(特許出願) 複数の発明でも、省令が定める技術的関係を持ち、発明の単一性を満たす一群であれば、一つの願書で出願できます。
- 第三十八条(共同出願) 特許を受ける権利が共有の場合、共有者全員で共同出願しなければなりません。
- 第三十八条の二(特許出願の日の認定) 特許を受ける意思、出願人を特定できる氏名・名称、明細書の添付という根幹の要件に欠ける場合を除き、特許庁長官は願書提出日を…
- 第三十八条の三(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 自分がした先の特許出願を参照する旨を主張して、明細書・必要な図面を添付せずに出願できます。
- 第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 出願日の認定時に、添付された明細書・図面の一部の欠落を長官が発見すると、出願人へ通知します。
- 第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ) 出願について仮専用実施権者がいる場合、出願人はその者の承諾を得なければ、出願を放棄・取下げできません。
- 第三十九条(先願) 同一発明について異なる日に複数の出願があれば、最先の出願だけが特許を受けられます。
- 第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張) 自己が特許又は実用新案登録を受ける権利を持つ先の出願の当初記載の発明を基礎に、後の特許出願で国内優先権を主張できます。
- 第四十二条(先の出願の取下げ等) 国内優先権の基礎とされた先の出願は、その出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされます。
- 第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続) パリ条約の優先権を主張するには、その旨、最初の出願をした同盟国の国名、出願日を所定期間内に提出します。
- 第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張) パリ条約の優先権を主張する出願を優先期間内にできなかった場合でも、期間経過後2月以内にその出願と所定の回復手続を行えば、…
- 第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張) 日本国民又はパリ条約同盟国の国民は、WTO加盟国への出願を基礎に優先権を主張できます。
- 第四十四条(特許出願の分割) 複数の発明を含む出願の一部を、一つ又は複数の新出願に分割できます。
- 第四十六条(出願の変更) 実用新案登録出願が係属している間は、出願日から3年以内に特許出願へ変更できます。
- 第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願) 実用新案権者は自己の登録を基礎に特許出願できますが、出願時に実用新案権全体を放棄する必要があります。
第三章 審査
- 第四十七条(審査官による審査) 特許庁長官は特許出願を審査官に審査させなければならず、審査官の資格は政令で定めます。
- 第四十八条(審査官の除斥) 審査官に第139条の除斥事由を準用します。
- 第四十八条の二(特許出願の審査) 特許出願の審査は、出願審査の請求があって初めて行われます。
- 第四十八条の三(出願審査の請求) 出願人だけでなく第三者も、特許出願日から3年以内に審査請求できます。
- 第四十八条の四(出願審査の請求) 審査請求人は、氏名又は名称、住所又は居所、審査請求の対象となる特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官へ提出します。
- 第四十八条の五(出願審査の請求) 長官は、公開前に審査請求があれば出願公開の際又はその後遅滞なく、公開後に請求があればその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲…
- 第四十八条の六(優先審査) 出願公開後に、出願人以外の者が特許請求の範囲に記載された発明を業として実施しており、緊急に審査する必要があると認められる…
- 第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 出願時に出願人が知っている先行技術文献の情報を明細書に記載するという第36条第4項第2号の要件を満たしていないと認めると…
- 第四十九条(拒絶の査定) 審査官は、第1号から第7号までのいずれかの拒絶理由に該当する出願について、拒絶査定をしなければなりません。
- 第五十条(拒絶理由の通知) 審査官が拒絶査定をしようとするときは、出願人に拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければ…
- 第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知) 分割によって同じ出願日に出願されたものと扱われる他の出願で既に通知した拒絶理由と、今回通知する拒絶理由が同一であるとき、…
- 第五十一条(特許査定) 審査官は、出願を審査した結果、拒絶理由を発見しないときは、特許査定をしなければなりません。
- 第五十二条(査定の方式) 特許査定も拒絶査定も、文書で行い、理由を付けなければなりません。
- 第五十三条(補正の却下) 最後の拒絶理由通知に対する補正、又は最初の拒絶理由通知と同時に第50条の2の通知を受けた場合の補正について、第17条の2…
- 第五十四条(訴訟との関係) 審査に必要がある場合、特許異議申立ての決定や審決が確定するまで、又は関連する訴訟が完結するまで、審査手続を中止できます。
第三章の二 出願公開
第四章 特許権
- 第六十六条(特許権の設定の登録) 特許権は、特許原簿への設定登録によって発生します。
- 第六十七条(存続期間) 特許権は設定登録によって発生し、原則として特許出願日から20年で存続期間が終わります。
- 第六十七条の二(存続期間の延長登録) 期間補償の延長登録を出願する者は、氏名又は名称・住所又は居所、特許番号、延長を求める期間、元の特許出願の番号・出願日、審…
- 第六十七条の三(存続期間の延長登録) 期間補償の延長登録の出願に、①設定登録が基準日以後ではない、②求める延長期間が延長可能期間を超える、③出願人が特許権者で…
- 第六十七条の四(存続期間の延長登録) 期間補償の延長登録出願の審査には、第47条第1項の審査官による審査、第50条の拒絶理由通知と意見提出機会、第52条の文書…
- 第六十七条の五(存続期間の延長登録) 安全性等の規制処分による延長登録を出願する者は、氏名又は名称・住所又は居所、特許番号、求める延長期間(5年以下)、政令で…
- 第六十七条の六(存続期間の延長登録) 安全性等の規制処分による延長を出願する予定で、通常の存続期間が満了する6月前の前日までに処分を受けられないと見込まれる場…
- 第六十七条の七(存続期間の延長登録) 規制処分による延長登録の出願について、①実施に処分が必要だったと認められない、②特許権者又はその専用・通常実施権者が処分…
- 第六十七条の八(存続期間の延長登録) 規制処分による延長登録出願の審査には、第67条の4前段を準用し、審査官による審査、拒絶理由通知と意見提出機会、文書による…
- 第六十八条(特許権の効力) 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します。
- 第六十八条の二(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第67条第4項の規制処分による延長期間中の特許権は、延長の理由となった処分の対象物についての特許発明の実施にだけ効力が及…
- 第六十九条(特許権の効力が及ばない範囲) 特許権の効力は、試験又は研究のための特許発明の実施には及びません。
- 第七十条(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めます。
- 第七十一条(特許発明の技術的範囲) 具体的な製品・方法等の技術内容が、ある特許発明の技術的範囲に属するかどうかについて、特許庁に判定を求めることができます。
- 第七十一条の二(特許発明の技術的範囲) 裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託を受けた場合、特許庁長官は3名の審判官を指定して鑑定させなければなりませ…
- 第七十二条(他人の特許発明等との関係) 特許権者・専用実施権者・通常実施権者でも、その発明が、より前の出願に係る他人の特許発明・登録実用新案・登録意匠又はその類…
- 第七十三条(共有に係る特許権) 共有特許の各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を譲渡したり、その持分に質権を設定したりできません。
- 第七十四条(特許権の移転の特例) 冒認出願又は共同出願違反によって特許が成立した場合、発明について特許を受ける権利を有する者は、現在の特許権者に移転を請求…
- 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅) 民法第952条第2項に基づき、家庭裁判所が定めた相続人の権利主張期間内に、相続人として権利を主張する者がいなければ、特許…
- 第七十七条(専用実施権) 特許権者は、地域・期間・発明の内容などの範囲を定め、専用実施権を設定できます。
- 第七十八条(通常実施権) 特許権者は、他人に特許発明の実施を許諾し、通常実施権を与えることができます。
- 第七十九条(先使用による通常実施権) 出願発明を模倣せず独立に発明した者、又はその独立の発明者から内容を知った者が、特許出願の際に日本国内で実施の事業又はその…
- 第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 第74条第1項の請求によって真の権利者への移転登録がされる際、現に特許権・専用実施権、又は特許権若しくは専用実施権に基づ…
- 第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 同じ発明について複数の特許があり、その一つが無効となった場合の原特許権者、又は無効後に正当権利者が同じ発明の特許を得た場…
- 第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 特許出願より前又は同日の意匠登録出願に基づく意匠権が、その特許権と抵触し、意匠権の存続期間が満了した場合、満了時の意匠権…
- 第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 特許出願より前又は同日の意匠登録出願に基づく意匠権が特許権と抵触し、意匠権の存続期間が満了した場合、満了時にその意匠権の…
- 第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 特許発明が日本国内で継続して3年以上適当に実施されていなければ、実施を希望する者は、特許権者又は専用実施権者に通常実施権…
- 第八十四条(答弁書の提出) 不実施を理由とする第83条第2項の裁定請求があると、特許庁長官は請求書の副本を送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出す…
- 第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述) 不実施を理由とする裁定請求について、その特許の通常実施権者は意見を述べられます。
- 第八十五条(審議会の意見の聴取等) 特許庁長官が不実施を理由とする裁定をする際は、政令で指定する審議会等の意見を聴かなければなりません。
- 第八十六条(裁定の方式) 不実施を理由とする裁定は文書で行い、理由を付けなければなりません。
- 第八十七条(裁定の謄本の送達) 不実施を理由とする裁定をした特許庁長官は、その謄本を当事者、当事者以外の登録された権利者、及び第84条の2によって意見を…
- 第八十八条(対価の供託) 裁定で定められた対価を支払う者は、①支払の提供をしたのに相手が受領を拒む、②相手が受領できない、③対価について第183条…
- 第八十九条(裁定の失効) 裁定で定めた期限までに対価を支払わず、供託もしなければ、通常実施権を設定する裁定は効力を失います。
- 第九十条(裁定の取消し) 特許庁長官は、裁定の理由が消滅するなどして裁定を維持するのが適当でなくなった場合、又は裁定で実施権を得た者が発明を適当に…
- 第九十一条(裁定の取消し) 第90条第1項による裁定の取消しが確定すると、裁定による通常実施権は、その後消滅します。
- 第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限) 不実施を理由とする裁定について、行政不服審査法による審査請求をする場合、裁定で定めた対価の不服を理由にはできません。
- 第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 自己の特許発明が他人の先の特許発明・登録実用新案・登録意匠等を利用し、又は先の意匠権と抵触するため、その許諾が必要な特許…
- 第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 公共の利益のため、発明の実施が特に必要な場合、実施を希望する者は特許権者又は専用実施権者に、通常実施権の許諾について協議…
- 第九十四条(通常実施権の移転等) 裁定による所定の権利を除き、通常実施権を移転できるのは、実施事業と一体で移す場合、権利者の承諾を得た場合、相続その他の一…
- 第九十五条(質権) 特許権・専用実施権・通常実施権に質権を設定しても、質権者は原則としてその発明を実施できません。
- 第九十六条(質権) 特許権・専用実施権・通常実施権を目的とする質権は、その権利の対価や、特許権者・専用実施権者が発明の実施に対して受けるべき…
- 第九十七条(特許権等の放棄) 特許権の放棄には、専用実施権者又は質権者がいれば、その承諾が必要です。
- 第九十八条(登録の効果) 第1号は、特許権の移転、信託による変更、放棄による消滅及び処分の制限について、登録を効力発生の条件とします。
- 第九十九条(通常実施権の対抗力) 通常実施権は、その発生後に特許権又は専用実施権を譲り受けた者や、その特許権に専用実施権の設定を受けた者にも効力を有します…
- 第百条(差止請求権) 特許権者又は専用実施権者は、侵害している者に侵害の停止を、侵害するおそれがある者に予防を請求できます。
- 第百一条(侵害とみなす行為) 特許権又は専用実施権への直接の侵害には当たらなくても、第1号から第6号に定める予備的・幇助的行為は侵害とみなされます。
- 第百二条(損害の額の推定等) 故意又は過失による特許権・専用実施権の侵害について、損害額を算定・推定する規定です。
- 第百三条(過失の推定) 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者には、その侵害行為について過失があったと推定します。
- 第百四条(生産方法の推定) 物を生産する方法の発明が特許され、その方法で生産される物が出願前に日本国内で公然知られていなかった場合、その物と同一の物…
- 第百四条の二(具体的態様の明示義務) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、権利者が主張する侵害品や方法の具体的態様を相手方が否認する場合、相手方は自分の行為の具体…
- 第百四条の三(特許権者等の権利行使の制限) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、特許又は存続期間の延長登録が無効審判で無効にされるべきものと認められる場合、権利者は相手…
- 第百四条の四(主張の制限) 特許権・専用実施権の侵害訴訟又は出願公開・国際公開に伴う補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に、特許の取消決定・無効審決…
- 第百五条(書類の提出等) 特許権・専用実施権の侵害訴訟では、裁判所は当事者の申立てにより、侵害行為の立証又は損害計算に必要な書類・電磁的記録の提出…
- 第百五条の二(査証人に対する査証の命令) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、裁判所は当事者の申立てにより、相手方が所持・管理する書類や装置等について、専門家である査…
- 第百五条の二の二(査証人の指定等) 査証は裁判所が指定した査証人が行います。
- 第百五条の二の三(忌避) 査証人に誠実な査証を妨げる事情がある場合、当事者は査証の前にその査証人の忌避を申し立てられます。
- 第百五条の二の四(査証) 査証命令を受けた査証人は調査を行い、査証報告書を作成して裁判所へ提出しなければなりません。
- 第百五条の二の五(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果) 査証を受ける当事者が正当な理由なく査証人の立入り、質問、資料提示、装置の作動・計測・実験等の要求に応じない場合、裁判所は…
- 第百五条の二の六(査証報告書の写しの送達等) 査証報告書が提出されると、裁判所はまず査証を受けた当事者に写しを送達しなければなりません。
- 第百五条の二の七(査証報告書の閲覧等) 査証報告書の送達から2週間以内に非開示の申立てがなかった場合、又は非開示の裁判が確定した場合、申立人と査証を受けた当事者…
- 第百五条の二の八(査証人の証言拒絶権) 現在又は過去の査証人が、査証で知った秘密について証人として尋問される場合、証言を拒めます。
- 第百五条の二の九(査証人の旅費等) 査証人の旅費・日当・宿泊料、査証料、必要な費用は、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って扱いま…
- 第百五条の二の十(最高裁判所規則への委任) 査証命令、査証人の指定、忌避、調査、報告書の開示・閲覧、証言拒絶、費用など、第105条の2〜第105条の2の9を実施する…
- 第百五条の二の十一(第三者の意見) 東京・大阪地方裁判所の特許権・専用実施権の侵害訴訟の第一審と、その終局判決に対する東京高等裁判所の控訴審では、裁判所が当…
- 第百五条の二の十二(損害計算のための鑑定) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、裁判所が当事者の申立てにより損害計算のための鑑定を命じた場合、当事者は、鑑定人に必要事項…
- 第百五条の三(相当な損害額の認定) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で損害の発生が認められ、損害額の算定に必要な事実の立証がその事実の性質上極めて難しい場合、裁…
- 第百五条の四(秘密保持命令) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、裁判所は当事者の申立てにより、当事者等・訴訟代理人・補佐人に、営業秘密の訴訟追行以外の目…
- 第百五条の五(秘密保持命令の取消し) 秘密保持命令を申し立てた者又は命令を受けた者は、発令要件をもともと満たしていなかったこと、又は後に満たさなくなったことを…
- 第百五条の六(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) 秘密保持命令が残っている訴訟で、民事訴訟法第92条第1項により秘密部分の閲覧等を当事者に限定する決定があり、当事者側で請…
- 第百五条の七(当事者尋問等の公開停止) 特許権・専用実施権の侵害訴訟で、当事者等が侵害判断の基礎となる営業秘密について本人・法定代理人・証人として尋問される場合…
- 第百六条(信用回復の措置) 故意又は過失による特許権・専用実施権の侵害によって権利者の業務上の信用を害した者に、裁判所は権利者の請求により、信用を回…
- 第百七条(特許料) 設定登録を受ける者又は特許権者は、設定登録の日から、延長があればその期間も含む存続期間の満了まで、各年の特許料を納付しな…
- 第百八条(特許料の納付期限) 第1〜3年分の特許料は、特許査定又は特許をすべき旨の審決の謄本の送達日から30日以内に、3年分をまとめて納付します。
- 第百九条(特許料の減免又は猶予) 特許庁長官は、資力について政令の要件を満たす設定登録予定者又は特許権者が特許料を納めるのは困難だと認める場合、政令に従っ…
- 第百九条の二(特許料の減免又は猶予) 特許庁長官は、設定登録を受ける者又は特許権者のうち、中小企業・研究機関等について、資力、研究開発・技術開発の能力、産業へ…
- 第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付) 利害関係人に限らず、納付義務者以外の者も特許料を納められます。
- 第百十一条(既納の特許料の返還) 納付済みの特許料は、納付した者の請求により、過誤納の分、特許の取消決定・無効審決が確定した年の翌年以後の年分、又は延長登…
- 第百十二条(特許料の追納) 第4年以後の特許料や、納付猶予後の特許料を期限内に納められなかった場合、期限の経過後6月以内なら追納できます。
- 第百十二条の二(特許料の追納による特許権の回復) 6月の追納期間も過ぎ、特許料の不納で消滅した又は初めから存在しなかったとみなされた特許権について、元の特許権者は、省令の…
- 第百十二条の三(回復した特許権の効力の制限) 回復した特許権が物の発明に係る場合、通常の追納期間が過ぎてから回復登録される前までに、輸入し、又は国内で生産・取得したそ…
第五章 特許異議の申立て
- 第百十三条(特許異議の申立て) 何人も、特許掲載公報の発行日から6月以内に、特許庁長官へ特許異議を申し立てられます。
- 第百十四条(決定) 特許異議の審理と決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行います。
- 第百十五条(申立ての方式等) 特許異議申立書には、申立人・代理人の氏名等、対象の特許、理由と必要な証拠を記して特許庁長官へ提出します。
- 第百十六条(審判官の指定等) 特許異議を担当する合議体と審判官に、審判の合議・指定・審判長・除斥・忌避の規定を準用します。
- 第百十七条(審判書記官) 特許庁長官は、特許異議申立事件ごとに審判書記官を指定しなければなりません。
- 第百十八条(審理の方式等) 特許異議の審理はすべて書面で行います。
- 第百十九条(参加) 特許権に関する権利者その他の利害関係人は、異議の決定があるまで、特許権者を補助するために審理へ参加できます。
- 第百二十条(証拠調べ及び証拠保全) 異議の審理では、当事者・参加人の申立て又は職権で証拠調べができます。
- 第百二十条の二(職権による審理) 異議の審理では、特許権者・申立人・参加人が主張していない理由も職権で審理できます。
- 第百二十条の三(申立ての併合又は分離) 同じ特許権に複数の異議申立てがあれば、特別の事情がない限り審理を併合します。
- 第百二十条の四(申立ての取下げ) 異議申立ては、取消理由の通知後には取り下げられません。
- 第百二十条の五(意見書の提出等) 取消決定をしようとする場合、審判長は特許権者と参加人に取消理由を通知し、指定期間内に意見書を出す機会を与えなければなりま…
- 第百二十条の六(決定の方式) 異議の決定は文書で行い、事件番号、特許権者・申立人・参加人・代理人の氏名等、対象特許、結論と理由、決定年月日を記載しなけ…
- 第百二十条の七(決定の確定範囲) 異議の決定は原則として事件ごとに確定します。
- 第百二十条の八(審判の規定等の準用) 異議の審理・決定に、方式違反の補正命令と却下、補正できない手続の却下、特許権者等への審尋、手続をしない場合の職権進行、ほ…
第六章 審判
- 第百二十一条(拒絶査定不服審判) 拒絶査定を受けた者は、不服があれば査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。
- 第百二十三条(特許無効審判) 特許を無効にできるのは、本条の理由に基づく特許無効審判によります。
- 第百二十五条(特許無効審判) 特許を無効にする審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。
- 第百二十五条の二(延長登録無効審判) 設定登録の遅れを補償する延長登録について、登録が基準日以後であるという要件を満たさない場合、延長可能期間を超える場合、特…
- 第百二十五条の三(延長登録無効審判) 安全性の確保等のための処分に基づく延長登録には、その処分が実施に必要でなかった場合、権利者・専用実施権者・通常実施権者の…
- 第百二十六条(訂正審判) 特許権者は明細書・特許請求の範囲・図面の訂正審判を請求できます。
- 第百二十七条(訂正審判) 専用実施権者又は質権者がいる場合、特許権者はその承諾を得なければ訂正審判を請求できません。
- 第百二十八条(訂正審判) 訂正を認める審決が確定すると、訂正後の明細書・特許請求の範囲・図面で、特許出願、出願公開、特許査定又は審決、設定登録が行…
- 第百三十一条(審判請求の方式) 審判請求書には、当事者・代理人の氏名等、事件の表示、請求の趣旨と理由を記載し、特許庁長官に提出しなければなりません。
- 第百三十一条の二(審判請求書の補正) 審判請求書の要旨を変える補正は原則として禁止されます。
- 第百三十二条(共同審判) 同じ特許権について無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が複数いる場合、共同で請求できます。
- 第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下) 審判長は、審判請求書が第131条の方式に違反するとき、相当の期間を指定して補正を命じなければならない。
- 第百三十三条の二(不適法な手続の却下) 審判事件に係る手続が不適法で、補正によって直すことができないときは、審判長は決定でその手続を却下することができる。
- 第百三十四条(答弁書の提出等) 審判長は、審判請求書について方式上の不備がないことを確認した後、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁…
- 第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求) 特許無効審判の被請求人は、請求書又は請求理由の補正書に対する答弁期間、審決取消判決後に指定された期間、職権で審理された理…
- 第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求) 特許無効審判の請求に理由がないとした審決について、裁判所の取消判決が確定し、特許庁で審理を再び始める場合に、被請求人は、…
- 第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下) 審判の請求が不適法で、補正によって直せないときは、審判官の合議体は、被請求人に答弁書を提出する機会を与えず、審決でその請…
- 第百三十六条(審判の合議制) 審判は、3人又は5人の審判官からなる合議体が行う。
- 第百三十七条(審判官の指定) 特許庁長官は、審判事件ごとに、その事件の合議体を構成する審判官を指定しなければならない。
- 第百三十八条(審判長) 特許庁長官は、事件の合議体を構成する審判官の中から1人を審判長に指定しなければならない。
- 第百三十九条(審判官の除斥) 審判官は、法律が列挙する除斥原因に当たるとき、当然にその事件の職務から除外される。
- 第百四十条(審判官の除斥) 第139条に定める除斥原因があるときは、審判事件の当事者又は参加人は、その審判官の除斥を申し立てることができる。
- 第百四十一条(審判官の忌避) 審判官について審判の公正を妨げる事情があるときは、当事者又は参加人は、その審判官の忌避を申し立てることができる。
- 第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式) 除斥又は忌避を申し立てるには、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出する。
- 第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定) 除斥又は忌避の申立ては、その対象となった審判官以外の審判官が、審判によって決定する。
- 第百四十四条(除斥又は忌避の申立についての決定) 除斥又は忌避の申立てがあるときは、申立てに対する決定があるまで、審判手続を中止しなければならない。
- 第百四十四条の二(審判書記官) 特許庁長官は、審判事件ごとに審判書記官を指定しなければならない。
- 第百四十五条(審判における審理の方式) 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理が原則である。
- 第百四十六条(審判における審理の方式) 審判には、民事訴訟法第154条の通訳に関する規定を準用する。
- 第百四十七条(調書) 口頭審理を行う審判では、審判書記官が期日ごとに調書を作成し、審理の要旨その他必要な事項を記載しなければならない。
- 第百四十八条(参加) 自ら特許無効審判又は延長登録無効審判を請求できる者は、審理の終結まで、請求人としてその審判に参加できる。
- 第百四十九条(参加) 参加を申請するには、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
- 第百五十条(証拠調及び証拠保全) 審判では、当事者若しくは参加人の申立て又は職権により、証拠調べをすることができる。
- 第百五十一条(証拠調及び証拠保全) 第150条による証拠調べ及び証拠保全には、本条が列挙する民事訴訟法の証拠関係規定を、必要な読替えをして準用する。
- 第百五十二条(職権による審理) 当事者又は参加人が法定期間・指定期間内に手続をしない場合や、呼び出された口頭審理期日に出頭しない場合でも、審判長は審判手…
- 第百五十三条(職権による審理) 審判では、当事者又は参加人が申し立てていない理由についても、職権で審理できる。
- 第百五十四条(審理の併合又は分離) 当事者の双方又は一方が同じ複数の審判は、審理を併合することができる。
- 第百五十五条(審判の請求の取下げ) 審判請求は、審決が確定するまで取り下げることができる。
- 第百五十六条(審理の終結の通知) 特許無効審判以外の審判では、事件について審決を出せる状態になったとき、審判長は審理の終結を当事者及び参加人に通知しなけれ…
- 第百五十七条(審決) 審判は、原則として審決によって終了する。
- 第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則) 特許出願の審査でした手続は、その拒絶査定不服審判でも効力を持つ。
- 第百五十九条(拒絶査定不服審判における特則) 拒絶査定不服審判でも、第53条により、不適法な補正を理由付きの文書の決定で却下する。
- 第百六十条(拒絶査定不服審判における特則) 拒絶査定不服審判で査定を取り消す場合、審判官は自ら特許の可否を判断するほか、さらに審査に付す旨の審決をして、事件を審査に…
- 第百六十一条(拒絶査定不服審判における特則) 拒絶査定不服審判には、請求書や補正書の副本の送達と答弁書の提出を定める第134条第1項から第3項、無効審判中の訂正請求と…
- 第百六十二条(拒絶査定不服審判における特則) 拒絶査定不服審判の請求と同時に、その特許出願の明細書・特許請求の範囲・図面が補正されたときは、特許庁長官は審判官の審理に…
- 第百六十三条(拒絶査定不服審判における特則) 前置審査には、審査官の除斥、補正の却下及び他の審判・訴訟との関係に関する審査の規定を準用する。
- 第百六十四条(拒絶査定不服審判における特則) 前置審査で特許査定をするときは、審査官は元の拒絶査定を取り消さなければならない。
- 第百六十四条の二(特許無効審判における特則) 特許無効審判で、必要な事実の検討と証拠調べを終えて結論を出せる状態になり、請求に理由があると認める場合など、特許法施行規…
- 第百六十五条(訂正審判における特則) 訂正審判の請求が、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明又は請求項の引用関係の解消という所定の目的に…
- 第百六十六条(訂正審判における特則) 訂正審判には、第134条第1項から第3項の副本送達・答弁書提出、第134条の2及び第134条の3の無効審判における訂正請…
- 第百六十七条(審決の効力) 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定すると、その審判の当事者及び参加人は、同じ事実と同じ証拠に基づいて、再びその…
- 第百六十七条の二(審決の確定範囲) 審決は、原則として審判事件ごとに確定する。
- 第百六十八条(訴訟との関係) 審判では、必要がある場合、特許異議申立ての決定若しくは他の審判の審決が確定するまで、又は関連する訴訟手続が完結するまで、…
- 第百六十九条(審判における費用の負担) 特許無効審判及び延長登録無効審判の費用負担は、申立てを待たず職権で定める。
- 第百七十条(費用の額の決定の執行力) 審判費用の額についての決定が確定すると、執行力のある債務名義と同じ効力を持つ。
第七章 再審
- 第百七十一条(再審の請求) 確定した特許取消決定又は審決に対しては、当事者又は参加人が再審を請求できる。
- 第百七十二条(再審の請求) 審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利又は利益を害する目的で審決をさせた場合、その第三者は、確定した審決に対して再…
- 第百七十三条(再審の請求期間) 再審は、取消決定又は審決が確定した後に、請求人が再審理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
- 第百七十四条(審判の規定等の準用) 再審の手続には、対象となる確定判断の種類に応じて、特許異議又は審判の手続を準用する。
- 第百七十五条(再審により回復した特許権の効力の制限) 取り消され又は無効にされた特許や、無効にされた延長登録が再審で回復した場合に、一定の第三者の物や行為には特許権の効力を及…
- 第百七十六条(再審により回復した特許権の効力の制限) 取消し又は無効となった特許・延長登録が再審で回復した場合や、拒絶審決のあった出願について再審により特許権の設定登録・延長…
第八章 訴訟
- 第百七十八条(審決等に対する訴え) 取消決定又は審決に対する訴えと、特許異議申立書・審判請求書・再審請求書・特許異議又は無効審判中の訂正請求書の却下決定に対…
- 第百七十九条(被告適格) 第178条第1項の審決等に対する訴えでは、原則として特許庁長官を被告とする。
- 第百八十条(出訴の通知等) 特許無効審判・延長登録無効審判又はこれらの第171条第1項の再審の審決について、当事者を被告とする訴えが提起されたときは…
- 第百八十条の二(審決取消訴訟における特許庁長官の意見) 特許無効審判・延長登録無効審判又はこれらの第171条第1項の再審の審決に対する訴えでは、裁判所は、特許庁長官に法の適用そ…
- 第百八十一条(審決又は決定の取消し) 審決等の取消訴訟で請求に理由があると認めるときは、裁判所は審決又は決定を取り消さなければならない。
- 第百八十二条(裁判の正本等の送付) 特許無効審判・延長登録無効審判又はこれらの第171条第1項の再審の審決を争う訴訟が、裁判によって完結したときは、裁判所は…
- 第百八十二条の二(合議体の構成) 第178条第1項の審決等に対する訴えについては、5人の裁判官の合議体で審理し、裁判をすることができる。
- 第百八十三条(対価の額についての訴え) 不実施を理由とする第83条第2項、利用関係等を理由とする第92条第3項、その相手方のクロスライセンスのための同条第4項、…
- 第百八十四条(被告適格) 裁定で定められた対価額の増減を求める第183条の訴えでは、国や特許庁長官ではなく、裁定で対立した相手方を被告とする。
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
- 第百八十四条の三(国際出願による特許出願) PCT第11条第1項若しくは第2項(b)、又は第14条第2項に基づく国際出願日が認められ、日本を指定国に含む国際出願のう…
- 第百八十四条の四(外国語でされた国際特許出願の翻訳文) 外国語でされた国際特許出願の出願人は、原則として優先日から2年6月以内に、国際出願日の明細書、請求の範囲、図面中の説明及…
- 第百八十四条の五(書面の提出及び補正命令) 国際特許出願の出願人は、優先日から2年6月の国内書面提出期間内に、出願人・発明者の氏名又は名称と住所又は居所、国際出願番…
- 第百八十四条の六(国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 国際特許出願の国際出願日における願書は、第36条第1項による日本の特許出願の願書とみなされる。
- 第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正) 日本語特許出願についてPCT第19条第1項の請求の範囲の補正をした出願人は、国内処理基準時の属する日までに、国際事務局へ…
- 第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正) PCT第34条第2項(b)に基づいて国際段階で明細書・請求の範囲・図面を補正した場合、出願人は、国内処理基準時の属する日…
- 第百八十四条の九(国内公表等) 特許庁長官は、翻訳文が提出された外国語特許出願について、既に特許掲載公報を発行したものを除き、国内書面提出期間又は適用さ…
- 第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等) 日本語特許出願では国際公開後、外国語特許出願では国内公表後に、発明内容を記載した書面を提示して警告した出願人は、警告後か…
- 第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例) 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは特許管理人を通さずに手続できる。
- 第百八十四条の十二(補正の特例) 日本語特許出願は、国内書面の提出と国内手数料の納付をした後でなければ、国内段階の手続の補正をすることができない。
- 第百八十四条の十二の二(特許原簿への登録の特例) 国際特許出願について仮専用実施権の登録を受けられるのは、日本語特許出願では国内書面を提出して国内手数料を納付した後である…
- 第百八十四条の十三(特許要件の特例) 第29条の2の先願に当たる他の出願が、日本を指定した国際特許出願又は国際実用新案登録出願である場合は、通常の出願公開・公…
- 第百八十四条の十四(発明の新規性の喪失の例外の特例) 国際特許出願で第30条第2項の新規性喪失の例外を受ける出願人は、その適用を受ける旨の書面と、要件を満たすことを証明する書…
- 第百八十四条の十五(特許出願等に基づく優先権主張の特例) 国際特許出願の国内優先権の主張・取下げの手続には、PCTとその規則による手続を用いるため、第41条第4項及び第42条第2…
- 第百八十四条の十六(出願の変更の特例) 国際実用新案登録出願を特許出願に変更するには、日本語実用新案登録出願では国内書面の提出と所定の国内手数料の納付を先に終え…
- 第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限) 国際特許出願の出願人が審査請求できるのは、日本語特許出願では国内書面の提出と国内手数料の納付を終えた後である。
- 第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例) 外国語特許出願の拒絶査定、特許異議の申立て及び特許無効審判では、外国語書面出願に関する所定の規定を読み替えて適用する。
- 第百八十四条の十九(訂正の特例) 外国語特許出願に係る特許について、訂正審判、特許異議の申立ての手続中の訂正、又は特許無効審判の手続中の訂正をする場合は、…
- 第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願) 日本を指定する特許に係る国際出願について、受理官庁が国際出願日を認めることを拒否し、出願又は日本の指定を取り下げたものと…
第十章 雑則
- 第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) 複数の請求項を含む特許について、本条に列挙された規定を適用するときは、請求項ごとに特許がされ、又は特許権が存在するものと…
- 第百八十六条(証明等の請求) 誰でも特許庁長官に対し、特許に関する証明、書類の謄本・抄本の交付、閲覧・謄写、又は電子的な特許原簿の記録事項を記載した書…
- 第百八十七条(特許表示) 特許権者・専用実施権者・通常実施権者は、物の特許発明のその物、又は物を生産する方法の特許発明のその方法で生産した物につい…
- 第百八十八条(虚偽表示の禁止) 誰でも、特許に係る物ではない物やその包装に、特許表示又は紛らわしい表示を付けてはならない。
- 第百八十九条(送達) 特許庁から送達する書類は、特許法が定めるもののほか、経済産業省令でも定める。
- 第百九十条(送達) 特許法と省令で送達すべきとされた書類には、民事訴訟法の所定の送達規定を準用する。
- 第百九十一条(送達) 特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、送達場所が分からない場合、準用する民事訴訟法第107条第1項第1号による送達が…
- 第百九十二条(送達) 在外者に特許管理人がいる場合、書類はその特許管理人へ送達しなければならない。
- 第百九十三条(特許公報) 特許庁は特許公報を発行する。
- 第百九十四条(書類の提出等) 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、手続の処理に必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
- 第百九十五条(手数料) 期間延長・期日変更、特許証再交付、特許を受ける権利の承継届、証明、謄本・抄本の交付、閲覧・謄写、電子原簿の記録事項の交付…
- 第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免) 特許庁長官は、自己の特許出願について審査請求する者が、資力を考慮した政令の要件に該当し、審査請求料の納付が困難と認められ…
- 第百九十五条の二の二(出願審査の請求の手数料の減免) 特許庁長官は、自己の特許出願について審査請求する者が、第109条の2第1項の政令所定の対象者に該当する場合、政令に従い審…
- 第百九十五条の三(行政手続法の適用除外) 特許法又はその命令による処分には、行政手続法第2章の『申請に対する処分』と第3章の『不利益処分』の規定を適用しない。
- 第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限) 査定、取消決定、審決、特許異議申立書・審判又は再審の請求書・所定の訂正請求書の却下決定、特許法が不服申立てを認めない処分…
第十一章 罰則
- 第百九十六条(侵害の罪) 権原なく特許発明を実施して特許権又は専用実施権を侵害した者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はそ…
- 第百九十六条の二(侵害の罪) 第101条により特許権又は専用実施権を侵害するとみなされる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、…
- 第百九十七条(詐欺の行為の罪) 詐欺の行為によって特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の拘禁刑…
- 第百九十八条(虚偽表示の罪) 第188条の虚偽表示の禁止に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- 第百九十九条(偽証等の罪) 特許法により宣誓した証人・鑑定人・通訳人が、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、3…
- 第二百条(秘密を漏らした罪) 特許庁の職員又は職員であった者が、職務に関して知った特許出願中の発明の秘密を漏らし、又は盗用した場合は、1年以下の拘禁刑…
- 第二百条の二(秘密を漏らした罪) 査証人又は査証人であった者が、査証に関して知った秘密を漏らし、又は盗用した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金…
- 第二百条の三(秘密保持命令違反の罪) 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方に処される。
- 第二百一条(両罰規定) 法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関して所定の犯罪をしたときは、行為者…
- 第二百二条(過料) 審判や、証拠調べの規定を準用する判定・特許異議・再審の手続で、当事者尋問に際して宣誓した者が、特許庁又はその嘱託を受けた…
- 第二百三条(過料) 特許法により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼び出された者が、正当な理由なく出頭しないとき、又は宣誓・陳述・証言・鑑…
- 第二百四条(過料) 証拠調べ又は証拠保全に関し、特許法により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から、書類その他の物件又は電磁的記録の提出・提示…